行政ニュース

21.01.19
【厚生労働省】子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります。
改正育児・介護休業法施行規則等が1月1日から施行され、育児や介護を行う労働者が、「子の看護休暇」や「介護休暇」を柔軟に時間単位で取得できるようになります。

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