労働者の心身の状態に関する情報の適切な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針について、事業者による労働者の健康確保措置の実施にあたり、労働者の心身の状態に関する情報が適切に取り扱われるよう、別紙1のとおり指針の改正を行い、令和4年4月1日から適用することとしました。
労働者の心身の状態に関する情報の適切な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針について、事業者による労働者の健康確保措置の実施にあたり、労働者の心身の状態に関する情報が適切に取り扱われるよう、別紙1のとおり指針の改正を行い、令和4年4月1日から適用することとしました。